タクシードライバー「営業エリア・営業区域」のルールについて(大阪)
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目次
乗車地か降車地が営業エリアに入っていることがルール
タクシードライバーは、お客様をいろいろな場所で乗せて、いろいろな場所に送り届けます。
しかし、タクシーはどこでも乗せることが出来ないルールになっていて、
それぞれ営業エリア・営業区域が定められていることをご存知でしょうか?
今回は、タクシーの営業エリアについてお話ししたいと思います。
タクシーは道路運送法第20条で営業エリアが定められています。
この条文によると、乗車地か降車地のいずれかが営業エリア内である必要があります。
➀乗車地:営業エリア内 → 降車地:営業エリア内 = OK!
②乗車地:営業エリア内 → 降車地:営業エリア外 = OK!
③乗車地:営業エリア外 → 降車地:営業エリア内 = OK!
④乗車地:営業エリア外 → 降車地:営業エリア外 = NG
上記のように、営業エリア外から営業エリア外にお客様を輸送すると違法行為になります。
なお、エリア外の営業が禁止されている理由は、タクシーは公共交通機関として、
各エリアの人口に合わせて、必要とされるタクシーの台数が決まっています。
そのため、各営業エリアで地域に応じたタクシー受給量のバランスを保つため
全国的に、こういったルールの中で運行しています。
なお③の営業エリア外 → 営業エリア内 については、
ルール上はOKですが、お客様の目的地が都合良く営業エリア内に
行くことは予想できないため、あまり起きえないことです。
基本的に営業エリア外に出たタクシーは、スーパーサイン(車外に向けた表示灯)を
「回送」にして、自分の営業エリアに戻る様にしています。
「回送」で走っているタクシーの謎はこんなところにあるんですね!
大阪府内の具体的なタクシーの営業エリア・営業区域について
具体的に、大阪のタクシーの営業エリアは以下の7つに分けられています。
➀大阪市域交通圏(大阪市、豊中市、吹田市、堺市、守口市、東大阪市、八尾市、門真市)
②北摂交通圏(池田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町)
③泉州交通圏(岸和田市、貝塚市、和泉市、泉南市、泉佐野市、忠岡町)
④河北交通圏(枚方市、寝屋川市、大東市、四條畷市、交野市)
⑤河南B交通圏(富田林市、河内長野市、大阪狭山市と南河内郡)
⑥河南交通圏(松原市、羽曳野市、藤井寺市)
⑦豊能郡(豊能、能勢)
尚、未来都の10営業所の内、
8営業所は「大阪市域交通圏」
2営業所は「北摂交通圏」
の営業エリアになり分れています。
また営業エリアによりタクシーの営業スタイルも変わります。
大都市の大阪市域交通圏や東京23区などは、いわゆる「流し営業」になります。
その他、北摂交通圏など大都市以外は、いわゆる駅やホテル、大型商業施設などでのいわゆる「付け待ち」や
無線予約、アプリ予約を待つスタイルになります。
「流し営業」は自分で考え動く「攻めのスタイル」、
「付け待ち」もどこで待機するかを考えて行動することは必要になりますが、
流し営業に比べると「受け身のスタイル」になります。
営業エリア外でのタクシー営業はバレるのか?
エリア外の営業は禁止されているとはいえ、そう簡単にバレることがあるの?
と考える方もいるかと思います。
一昔前であればバレにくかったかと思いますが、最近のタクシー会社のシステムでは
基本的にエリア外営業をしたらバレてしまいます。
タクシードライバーには、旅客自動車運送事業運輸規制第25条により、
毎日の活動をまとめた乗務記録をつけることが義務化されています。
昔は紙に書いていたので、正直ごまかしも可能でしたが、最近のシステムでは、
1日に走行したルートがGPSによって自動で記録されるようになっています。
そのため「こっちの方が儲かる!」といってエリア外営業をしてしまうと、
すぐにバレてしまいます。
そして、もしエリア外営業をしてしまうとどうなるのか??
タクシードライバーのエリア外営業は法律で禁止されていることもあり、
エリア外営業をすると「乗務員資格の停止」や「事業者の営業停止」といった重い処罰が下されます。
タクシードライバーにとって「知らなかった」では済まない問題のため、
営業エリアがどのように定められているかをしっかり知る必要があります。
特に営業エリアの境界付近で仕事する場合には慎重に判断しないといけません。
またタクシー利用者にとっては、営業エリアは関係ないことですので、
利用者に「乗車拒否」と思われ、無用なトラブルを起こさないためにも、
営業エリア外にいる際は「回送」にして自分の営業エリアに戻るのが無難です。
タクシードライバーにとって、営業エリアは一見、面倒なルールかもしれませんが、
一方で自分の営業エリアが守られていると考えることも出来ます。
そのため自分の営業エリア内における、効率の良い営業方法を考え、
収入につなげるノウハウを他の人よりも多く持つことが大切になってきます!
以上、タクシーの営業エリア・営業区域のルールについてでした!
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営業エリア・営業区域のルールについてよくある質問
1. 違反するとどうなる?
乗務停止処分、100万円以下の罰金など、厳しい罰金と処分が下されます。また、ドライバー個人への罰則のみならず、事業者の営業停止処分にも発展する可能性があります。
数百円~数千円の利益の為に、これだけの代償があります。
2. 営業区域外で営業する方法は?
例外として、営業区域内で乗せたお客様が区域外の目的地を指定した場合、または区域外で乗せたお客様が区域内を目的地に指定した場合は営業区域外での活動が可能になります。
3. 営業区域外で営業するとバレるの?
タクシードライバーは義務として乗務記録をつける必要があります。最近では、GPSを活用して乗車・降車位置が自動で入力される仕組みになっていることがほとんどですので、タクシー会社の管理者はタクシー1台1台が、どの時間にどこで営業しているかが分かる仕組みになっています。
4. 営業区域の変更は可能?
営業エリアを変更する際には、地理試験を変更先のエリア区分で再度受け直すことで変更することができます。
5. 営業区域外の営業の例外はある?
大きな災害時や急病人搬送など人命にかかわるような場合は例外が認められます。具体的にどれ程度の緊急性があれば区域外営業とならないのかは定かではありませんが、多くの場合、問題になることはありません。
また、過疎地域などで公共交通機関の利用が困難な場合にも例外と認められますが、事例としてはほとんどありません。
6. 乗車中に目的地が変更になった場合は?
よくあるケースとして「乗車中に目的地が変わった」「渋滞に巻き込まれ、途中で降車した」「忘れ物があり乗車地地点に戻った」などがありますが、この場合も罰則の対象とならず、営業エリアまで運行する必要はありません。
7. 区域外の営業が発生してしまった時はどうすればいい?
乗務記録や運行記録とあわせて、発生経緯をまとめて記録しておきます。タクシー会社によっては、お客様に書類にサインいただく場合もあります。タクシーアプリの利用が増えてきた最近では、営業区域外での営業はそこまで珍しいことでもなくなりました。不要な罰則を受けずに済むよう、しっかりと覚えておきましょう。
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