どこまで自由?タクシードライバーの働き方
タクシーと言えば朝から晩まで休みなく走っているイメージがありますが、運転しているタクシードライバーは、主に3つの勤務形態「昼日勤」「夜日勤」「隔日勤務」から選びシフトを組んで働いています。今、タクシードライバーに転職を検討中の人は、しっかり自分の働きたいスタイルを明確にした上で、会社選びをすることが大切です。
それでは、3つの勤務形態について、詳しくご紹介していきます。
タクシードライバーの勤務形態その1~昼日勤とは
昼日勤は、一般的な会社員と同じ時間帯で働く勤務スタイルで、1時間以上の休憩を挟み、8時間勤務します。
ドライバーの希望によって異なりますが、4:00~13:00、6:00~15:00、8:00~17:00などの時間帯で勤務しています。
勤務日数は月に22~24日ほどで、6~8日が公休となります。
昼間に働くスタイルはドライバーから人気の一方、稼ぎ時の夜日勤に人を充てたいタクシー会社では、そもそも昼日勤を採用していない場合もあります。
お客様は商談に向かうビジネスマンや住宅街から病院に向かう高齢者がメインとなります。
昼日勤の勤務スケジュール例
とあるドライバーの1日をご紹介します。この形を基本にドライバーの希望からシフトを組んで勤務していきます。
昼日勤の出勤スケジュール例
31日まである月を例に出勤表イメージを作成してみました。イメージしやすいように日曜日を公休にしていますが、未来都をはじめとする多くのタクシー会社ではシフト制を採用しているので、希望を出した上で調整し、公休の曜日などは変動するケースが多くなっています。
新卒から高齢ドライバーまで、幅広い人気の昼日勤
20代や高齢、女性ドライバーなど、幅広いドライバーが選択する昼日勤。未来都では多くのドライバーがこの勤務形態で働いています。その一部をご紹介します。
社員紹介ページでは、他にもユニークな従業員を紹介しています。
タクシードライバーの勤務形態その2~夜日勤とは
夜日勤は、昼日勤と逆の夜間のみ勤務する勤務スタイルです。
勤務時間は、14:00~23:00、16:00~翌1:00、18:00~翌3:00の時間帯で働くことが多く、昼日勤と同じく8時間労働の1時間以上の休憩になります。
割増料金や、終電後の長距離のお客様等、売上が多くなる条件が多いので、昼日勤より給料が多くなる傾向があります。
お客様は、繁華街に向かう人や飲み会帰りの人が多くなります。意外に思うかもしれませんが、タクシーのお客様はどの時間帯でも増減はありますが途切れることはありません。
夜日勤の勤務スケジュール例
夜日勤のとあるドライバーの1日をご紹介します。
夜日勤の出勤スケジュール例
出勤イメージは昼日勤と同じく、月に22~24日ほどの勤務で6~8日が公休となります。
夜日勤で働くドライバー
未来都では多くのドライバーが昼日勤の勤務スタイルで働いています。
その他の社員記事は、社員紹介ページからご覧ください。
タクシードライバーの勤務形態その3~隔日勤務とは
タクシードライバーの勤務形態で最も主流となるのが、この隔日勤務です。多くのタクシー会社が取り入れています。
隔日勤務は、昼日勤と夜日勤をまとめて2日分を一気に働くような勤務スタイルで、3時間以上の休憩を含め、20時間の勤務時間となります。
出勤した「出番」の翌日は「明け休み」というお休みで、月12日~13日勤務、4~6日の公休となります。
隔日勤務の勤務スケジュール例
隔日勤務のとあるドライバーの1日をご紹介します。
隔日勤務の出勤スケジュール例
12乗務の場合の出勤スケジュールイメージです。勤務日はシフト管理でスケジュールを組み立てられます。
タクシードライバーは労働時間が長い?
タクシードライバーは残業が多くてキツイ?
実は、そんなことはありません!
タクシードライバーの労働時間は、国土交通省と厚生労働省によって厳しく法規制が整備されています。
違反した場合、厳しい罰則があるため、全てのタクシー会社が規程内で労働条件を定めています。
お客様の命を運ぶタクシードライバーが、残業や長時間労働で酷使すると、ドライバーはもちろんお客様、通行人など、あらゆる危険を引き起こすリスクがあるためです。
未来都の場合、残業を強制することはなく、全ドライバーが個人で立てた1日の目標設定に沿って勤務しているので、残業をするドライバーもいれば、目標を達成した時点で帰庫してくるドライバーもいます。
勤務時間の上限は、厳しく決まっている
始業から就業までの勤務時間は、それぞれの勤務形態ごとに定められています。
昼・夜日勤の場合、原則1日13時間以内、最大16時間。1か月の総勤務時間は299時間が上限になります。
隔日勤務の場合、1回の勤務での勤務時間は21時間以内、1か月の総勤務時間は上限262時間です。
タクシードライバーの働き方の見直しが決定
2022年3月、厚生労働省の委員会は、タクシードライバーの長時間労働を防ぐため、働き方を定めた国の告示について見直し案をまとめました。約25年ぶりです。
現在は、1か月の勤務時間を上限299時間とし、勤務の終了から次の勤務開始までの間隔を8時間以上としています。
これを勤務時間の上限を11時間減らした288時間とし、次の勤務開始までにあける間隔を11時間以上とするよう努力すること、そして最低9時間は必ず確保すべきだとしています。
厚生労働省は告示を改正した新しい働き方のルールを、2024年4月から始めたいとしています。
これまでも、タクシー業界に限らず、2018年の働き方改革関連法、2019年の勤務間インターバル制度など、細かな見直しは行われてきました。
未来都でも、国の方針を待つことなく、ドライバーの労働環境改善のため、働き方の見直しを常に進めています。
希望の勤務スタイルでお悩みの方はご相談ください
実現したいライフスタイルをお持ちの人も、まだ漠然としているという人も、お気軽に相談いただけるよう、ご相談いただける場所をご用意しております。
対面での面談、電話やオンラインなど、お好きな方法でお問合せください。
まずは、お話だけでも大歓迎です!お問合せ、お申込み、お待ちしております。
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